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お知らせ

事業団が主催した中止公演(指定)のチケット代を寄付すると税優遇が受けられます

国において、チケット代を払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度(※)が新設され、この度、対象公演として下記(最下段)の富山市民文化事業団主催公演が指定されました。
当財団主催の公演払戻しによる皆様からのご寄附は、当財団の文化芸術に関する諸活動に活用させていただきます。

(※)本制度の詳しい内容、税優遇の内容、具体的な流れについては以下をご覧ください。
文化庁 ※外部リンク
① 制度に関するお知らせ
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/2020020601_05.pdf
② 制度の詳細
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200430_01.pdf

優遇(税控除)のイメージ

◇「寄附」合計額から2,000円を引いた額の40%分にあたる金額が所得税から減額されます(税額控除の場合)。
◇ 例えば、10,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」した場合→最大4,000円の減税となります!
※具体的な減税額は、所得額や居住されている自治体により異なります。
※所得額から寄附額を差し引く所得控除方式を選択することも可能ですが、多くの方は上記の税額控除方式の方が減税額が大きくなります。
※「寄附」合計額とは、今回の特例以外の既存の寄附金税制の対象寄附も含めた合計金額のことです。

対象となる方

該当の公演(最下段に記載)のチケットを払い戻さずに、代金を当財団へご寄付いただける方。
※払い戻し期間が終了した公演も対象となります。
※すでに払い戻しを受けていても、寄付のお申し出により本制度を利用することができます。

税の優遇措置適用までの手続き

Step 1

コロナウイルスの影響により中止した下記(最下段記載)の富山市民文化事業団主催公演が対象イベントとして指定されています。

Step 2

①または②の申請書を郵送で、【申請書の送付先】までお送りください。
① まだ払戻しを受けておらず、寄附を希望される方
≫払戻請求権放棄に係る申請書  <WORDダウンロード> <PDFダウンロード>
② 既に払戻しを受けた方
≫既に払戻しを受けたチケット購入者による寄附申請書  <WORDダウンロード> <PDFダウンロード>

【申請書の送付先】
公益財団法人富山市民文化事業団 寄附金控除担当
メール: kikaku1@aubade.or.jp
住所: 〒930-0858 富山県富山市牛島町9番28号

※なお、①に関しましては、該当公演のチケットも必ず同封しお送りください。
(チケットが無い場合は、申請に対して承認できない場合があります。)

Step 3

既に払戻しを受けた方には、事業団から寄附金振込のご案内をメールまたは郵送でお送りします。

Step 4

既に払戻しを受けた方は、寄附金のお振込みをお願いいたします。
(申し訳ございませんが、振込手数料はお客様のご負担となります)

Step 5

事業団から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を、申請をした方宛てに郵送でお送りします。

Step 6

翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行ってください。
Step 5で受領した2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と一緒に税務署に提出してください。
(年末調整の対象とはなりませんので、税務署での申告が必要です)

【お問合せ先】公益財団法人富山市民文化事業団 寄附金控除担当
メール: kikaku1@aubade.or.jp
電話: 076-445-5610(平日8:30~17:00)
Fax: 076-445-5601
住所: 〒930-0858 富山県富山市牛島町9番28号

申請受付後、概ね2ヶ月以内(年末受付分は1月末まで)に確定申告に必要な書類をお送りします。ご自身にて確定申告を行なって頂くことにより税優遇を受けられます。

受付期間

2020年12月31日受付分まで
※ただし、すでに払い戻しを受けている場合は2020年10月31日受付分まで

対象となる文化庁指定の当財団主催公演(6月30日現在)

2020年3月7日(土)「弧の会×若獅子会」
2020年3月19日(木)「つじあやの Live in プラネタリウム」

お問合せ

内容、手続き、ご不明な点などお気軽にお問い合わせください。

〒930-0858
富山県富山市牛島町9番28号
公益財団法人富山市民文化事業団 寄附金控除担当
TEL 076-445-5610(平日8:30~17:00)

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