富山市民芸術創造センター
日本語 English
「ホール催し物カレンダー」オーバード・ホールで開催される、すべての催物がご覧いただけます
「主催公演ラインナップ」演劇、舞踊、音楽など、トップアーティストによる話題の舞台をはじめ、オーバード・ホールが新たに挑戦する魅力的な公演が目白押しです
「チケット情報fromアスネット」ホールのチケットカウンター「アスネット」で取扱っているチケット情報一覧です。アスネット会員になると、割引などの特典があります
「いろいろ得するアスネット会員」
オフィシャル情報誌「mite mite」
「オーバード・ホールGUIDE(施設・舞台・座席表)」
「貸館のご案内」
「アクセス(交通・駐車場)」
「主催公演 年間スケジュール」

「AUBADE日記」
財団法人富山市民文化事業団
富山市民芸術創造センター
ロビーを飾る生け花
周辺駐車場マップ
リンク&サポーター
サイトマップ
お問い合わせ

平成24年度オーバード・ホール休館のお知らせ

公益財団法人
富山市民文化事業団
オーバード・ホール

TEL 076-445-5620

アスネットカウンター
(オーバード・ホール1F)
TEL 076-445-5511


〒930-0858
富山市牛島町9-28
富山市民芸術創造センター 利用案内 お問い合わせ サイトマップ  

| 富山市民芸術創造センタートップ | 施設概要 | 利用案内 | 富山市舞台芸術パーク | オーバード・ホールトップ |
一般使用のご案内
  音楽、演劇、舞踊、美術等の創作練習に限り、使用の申込ができます。
受付時間は、開館日の午前9時から午後8時まで、使用希望日の3ヶ月前の月の初日から、芸術創造センターで受け付けます。(例/使用希望日10月20日→受付日7月1日から)
  使用の申込 「使用承認申請書」を提出してください。
学生の方の使用については、施設及び附属設備の使用料が半額になりますので、学生証又は身分証明書を持参してください。
  使用の承認・使用料の納付 使用の目的・内容が適当なものである場合は、「使用承認書」をお渡しいたします。
使用料は、申込の際に全額を前納でお支払いください。
  変更・取消 使用日時、練習室等の変更はできません。新たに使用の申込をしてください。なお、、使用日の10日前までに電話等で使用の取消を申し出られた場合に限り、使用料の7割に相当する額をお返しいたしますので、詳しくは事務室にお問い合わせください。
 
pagetop
予約使用申込のご案内
  「予約使用制度」とは、より安定した創作練習活動が行えるよう、一定の条件を満たす団体(アトリエは個人も可)であれば、一般の使用申込よりも先に、1年間分の使用申込がまとめてできる制度です。
  予約使用の例 定期使用:毎週土曜日の午後に大練習室を使用する。
長期使用:本番公演前の10日間、舞台稽古場を継続して全日使用する、美術製作のためアトリエを90日間継続して全日使用する、など。
  予約使用申込ができる団体等 市内に活動の拠点があり、年1回以上の公演・発表を行っている団体で、創作練習活動の予定がおおむね決まっているもの。
  使用の範囲 定期使用:年度を通じ、月1回以上週2回以内の定期的な使用。
長期使用:5日以上30日以内(アトリエは5日以上90日以内)の継続した全日の使用。
  申込 予約使用の申込は、使用年度の前年度の11月に受け付けます。
使用の申込が重なった場合は、調整させていただきます。
予約使用の対象施設、使用時間に制限がありますので、詳しくは事務室にお問い合わせください。
 
pagetop
富山市民芸術創造センター使用料金表
  富山市民芸術創造センター料金表(PDF)

※PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
 
pagetop
使用上の注意
  守っていただくこと 使用者は次の事項を守って下さい。守っていただけない場合は、使用を制限または、中止する場合があります。

・音楽、演劇、舞踊、美術等の創作又は教育、研究に関する活動以外には使用しないでください。
・創作練習専用施設ですので、発表・公演及び営利を目的とした教室等に使用しないでください。
・許可なく物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないでください。
・所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないでください。
・指定した場所以外で駐車及び駐輪をしないでください。
・許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないでください。
・許可なく施設又は附属設備等を使用しないでください。
  使用権の譲渡等の
禁止
使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は貸し付けないでください。
  原状回復 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復し、職員に申し出て、点検を受けてください。
  損害賠償 施設又は附属設備等を損傷し、又は減失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければなりません。
 
pagetop
お問い合わせ
  富山市民芸術創造センター
〒930-0138 富山市呉羽町2247-3
TEL (076)434-4100
FAX (076)434-4110
 
pagetop

Copyright (c) 2005 CITIZENS ARTS ADMINISTRATION CENTER of TOYAMA All Rights Reserved.